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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(あ)554

事件名

 重過失失火

裁判年月日

 昭和48年9月6日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第190号67頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和48年2月6日

判示事項

 重過失失火罪の成立が認められた事例

裁判要旨

 厳寒期の北海道において、平素から多量に飲酒すると、高度の異常酩酊の状態におちいり、器物を投げつけるなどの粗暴な行為に出る習癖のあることを自覚していた被告人が、飲酒して右のような状態におちいり、燃焼中のストーブの上に椅子を乗せかけて現住建造物を焼燬するに至らせた場合、被告人の右所為は重過失失火罪に該当する。

参照法条

 刑法117条2後段

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