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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(す)329

事件名

 裁判官忌避申立

裁判年月日

 昭和48年12月14日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 却下

判例集等巻・号・頁

 集刑 第190号877頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

 忌避申立簡易却下の事例

裁判要旨

 本件申立は、当裁判所の審理手続に対する不服のみを理由とするものであつて、訴訟を遅延させる目的のみでなされたことが明らかである。

参照法条

 刑訴法24条

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