裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和48(す)329
- 事件名
裁判官忌避申立
- 裁判年月日
昭和48年12月14日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
却下
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第190号877頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
- 判示事項
忌避申立簡易却下の事例
- 裁判要旨
本件申立は、当裁判所の審理手続に対する不服のみを理由とするものであつて、訴訟を遅延させる目的のみでなされたことが明らかである。
- 参照法条
刑訴法24条
- 全文
昭和48(す)329
裁判官忌避申立
昭和48年12月14日
最高裁判所第三小法廷
決定
却下
集刑 第190号877頁
忌避申立簡易却下の事例
本件申立は、当裁判所の審理手続に対する不服のみを理由とするものであつて、訴訟を遅延させる目的のみでなされたことが明らかである。
刑訴法24条