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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和29(あ)1063

事件名

 公然猥褻

裁判年月日

 昭和31年3月6日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第112号601頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和29年1月22日

判示事項

 夜間密閉した部屋において数十名の客を相手になされた場合と公然猥褻罪の成否

裁判要旨

 原判決挙示の証拠によれば不特定多数の人を勧誘した結果各判示の日判示料亭において集まつたそれぞれ数十名の客の面前で判示の所為に及んだことが認められるので第一審判決事実認定の部にいわゆる数十名の客とは不特定の客の趣旨であると解せられ、従つて右所為がたとえ夜間一定の部屋を密閉してなされたとしても公然猥褻罪の成立を妨げるものではない。

参照法条

 刑法174条

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