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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(あ)2294

事件名

 窃盜、強姦致傷

裁判年月日

 昭和34年7月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第130号515頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所  秋田支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年5月22日

判示事項

 強姦致傷罪の未遂。

裁判要旨

 強姦に際し婦女に傷害の結果を与えれば、姦淫が未遂であつても強姦致傷罪の既遂となり、強姦致傷罪の未遂という観念を容れることはできない。従つて中止未遂の問題も生じ得ないわけである。(昭和二四年(れ)第九三三号、同年七月一二日第三小法廷判決、判例集三巻八号一二三七頁参照)

参照法条

 刑法181条

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