裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和31(あ)3915
- 事件名
窃盗、住居侵入
- 裁判年月日
昭和32年2月28日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第117号1357頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和31年10月6日
- 判示事項
管理人の管理下にある空別荘は軽犯罪法第一条第一号にいう「看守していない邸宅、建物」に当るか
- 裁判要旨
所論B所有の別荘は右Cにおいて管理しているものであることが明らかであるから軽犯罪法一条一号にいう「看守していない邸宅、建物」に当らない。刑法一三〇条に規定する住居侵入罪を構成すること勿論である。
- 参照法条
軽犯罪法1条1号,刑法130条
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