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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和31(あ)518

事件名

 関税法違反

裁判年月日

 昭和33年3月11日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集刑 第123号591頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和30年12月23日

判示事項

 訴訟条件の存否についての挙証責任

裁判要旨

 密輸入貨物の積込先がどこかによつて刑の廃止があると解せられる場合に、それが北緯三〇度以南の南西諸島方面からというだけで、同二七度以南の南西諸島からであることを確定できないときは、訴訟条件を欠くものと解すべきである。

参照法条

 旧関税法(明治32年法律61号―昭和24年法律65号により改正されたもの)76条ノ2,旧関税法(明治32年法律61号―昭和24年法律65号により改正されたもの)76条,旧関税法(明治32年法律61号―昭和24年法律65号により改正されたもの)104条,旧関税法(昭和26年法律27号により改正のもの)104条,関税法104条,関税法関税定率法12条及び噸税法8条の規定に基き附属島しよを定める等の省令(昭和24年大蔵省令36号),関税法、関税法関税定率法及び噸税法の適用上外国とみなされる地域を定める政令(昭和27年政令99号),奄美群島の復帰に伴う国税関係法令の適用の暫定措置等に関する政令(昭和28年政令407号)附則8項,刑訴法337条2号,刑訴法411条5号

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