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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(あ)2249

事件名

 窃盜道路交通取締法違反等

裁判年月日

 昭和32年11月29日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第122号455頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和32年7月17日

判示事項

 不法領得の意思を認めた事例。

裁判要旨

 他人の自動車を使用後直ちに使用主に返還する意思がなく、使用後その場に置き去りにする考えで、無断自己の支配内に移し、操縦運転した場合には、不法領得の意思を以つてしたものというべきである。

参照法条

 刑法235条

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