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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和32(あ)324

事件名

 塩専売法違反、窃盗、賍物故買

裁判年月日

 昭和34年5月22日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第129号927頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和31年12月21日

判示事項

 いわゆる共謀共同正犯の成立要件。

裁判要旨

 所論判例(「被告が窃盗罪の実行を謀議したる事実のみを掲げ、其の実行行為若しくは之に密接且つ必要なる行為に加担した事実を明示せずして轍く窃盗の実行正犯に問擬したる判決は、理由不備の違法あるものとす。」大正三年(れ)九三九号同年六月一九日大審院第一刑事部判決、刑録二〇輯一二五八頁)は、当裁判所の判例(「いわゆる共謀共同正犯が成立するには二人以上の者が特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となつて互に他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よつて犯罪を実行した事実が存しなければならない。」昭和二九年(あ)1056号同三三年五月二八日大法廷判決、集一二巻八号一七一八頁、同旨、昭和二三年(れ)二九六号同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号一二六七頁等。なお、昭和一〇年(れ)一七九一号同一一年五月二八日大審院第一第二第三第四刑事聯合部判決も、「窃盗罪又は強盗罪について其の謀議に当りたる者は、実行行為を分担せざるも共同正犯たる責を負うべきものとす。」としている。刑集一五巻七一五頁)に牴触する限り判例としての効力を失つたものと認められる。

参照法条

 刑法60条

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