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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和34(あ)639

事件名

 贈賄

裁判年月日

 昭和37年10月2日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第144号687頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和34年1月27日

判示事項

 一、刑訴法第九条の法意
二、事物および土地管轄を同じくする数個の事件に対する弁論の併合分離と第一審裁判所の裁量権

裁判要旨

 一、刑訴法第九条は、事物ないし土地管轄を異にする数個の事件につき、審判の併合等をなしうる場合を示したものである。
二、刑訴法第九条の関係はないが事物および土地管轄を同じくする数個の事件に対する検察官の併合起訴を相当として弁論併合の上審理を進めるか、弁論を分離するかは、原則として第一審裁判所の裁量事項である。

参照法条

 刑訴法3条,刑訴法4条,刑訴法5条,刑訴法6条,刑訴法7条,刑訴法8条,刑訴法9条,刑訴法313条

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