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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和36(あ)1697

事件名

 殺人未遂、兇器準備集合

裁判年月日

 昭和38年7月12日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第147号759頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和36年1月28日

判示事項

 証拠関係カードの記載録と被告人等の検事に対する各供述調書がいずれも刑訴法第三二二条第一項及び同第三二一条第一項第二号の書面として当該被告人に対する関係においてのみならず、他の共同被告人等に対する関係においても、その取調請求がなされ、その趣旨において証拠調がなされたことの証明の有無。

裁判要旨

 第一審第二回公判調書の記載によれば、「証拠調、別紙証拠関係カード記載のとおり」となつており、同調書添附の証拠関係カードによれば、被告人等及び第一審相被告人等の検事に対する所論供述調書は、検察官から一括して取調請求がなされたものであるところ、右カードの「同意不同意の別」欄に「全部同意」、「結果」欄に「決定、取調済」と記載されていること明らかである。されば右公判調書の記載は、簡略にすぎるきらいはあるが、所論供述調書がいずれも刑訴法第三二二条第一項及び同第三二一条第一項第二号の書面として、当該被告人に対する関係においてのみならず、他の共同被告人等に対する関係においても、その取調請求がなされ、その全部につき同第三二六条の同意があつたので、その趣旨において取調がなされたことを証明するものと解し得る。

参照法条

 刑訴法298条1項,刑訴法322条1項,刑訴法321条1項2号,刑訴法52条,刑訴規則189条,刑訴規則44条

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