裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和37(し)35
- 事件名
詐欺等被告事件についてなした異議申立棄却決定に対する特別抗告
- 裁判年月日
昭和37年9月27日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第144号683頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和37年9月3日
- 判示事項
刑訴規則第二三六条の法意。
- 裁判要旨
刑訴規則第二三六条の法意は、控訴趣意書差出最終日の通知は右最終日の指定後に弁護人選任届の提出された弁護人に対してこれをすることを要しない趣旨と解すべきである(昭和二五年(あ)二七七七号同二七年五月六日第三小法廷判決、刑集六巻五号七三三頁参照)
- 参照法条
刑訴規則236条
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