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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和38(あ)572

事件名

 強姦致傷

裁判年月日

 昭和38年6月25日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第147号507頁

原審裁判所名

 札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和38年2月19日

判示事項

 刑法第一八一条所定の傷害と同法第二〇四条所定の傷害の差異。

裁判要旨

 軽微な傷でも、人の健康状態に不良な変更を加えたものである以上、刑法所定のいわゆる傷害に該当するものであつて、同法第一八一条所定の傷害を同法第二〇四条所定の傷害と別異に解釈すべき特段の事由は存しないこと、当裁判所の判例(昭和三四年(あ)第一六八六号同三七年八月二一日第三小法廷決定参照)の趣旨に徴し、明らかである。

参照法条

 刑法181条,刑法204条,刑法177条前段

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