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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(あ)1224

事件名

 強盗致傷、強盗強姦未遂

裁判年月日

 昭和41年9月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第160号733頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所  岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和41年4月7日

判示事項

 強盗致傷罪における傷害の程度

裁判要旨

 軽微な傷でも、人の健康状態に不良の変更を加えたものである以上、刑法にいわゆる傷害と認めるべきことは、当裁判所の判例(昭和三四年(あ)第一六八六号同三七年八月二一日第三小法廷決定、裁判集一四四号一三頁)の示すところであるから、原判決が原判示の傷(全治五日間を要する顔面口唇部打撲症、腹部打撲症)を傷害と認め、被告人らの所為をもつて刑法二四〇条前段に問擬したのは正当である。

参照法条

 刑法240条前段

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