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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(あ)1497

事件名

 業務上過失致死、道路交通法違反

裁判年月日

 昭和45年12月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集刑 第178号1109頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和44年6月26日

判示事項

 道路交通法六八条に違反して時速八〇キロメートルで運転をしていた自動車運転者にいわゆる信頼の原則が適用された事例

裁判要旨

 交差する左方の道路で、しかも交差する道路(優先道路を除く。)の幅員より明らかに広い幅員の道路から、交通整理の行なわれていない交差点にはいろうとする自動車運転者としては、その時点において、自己が道路交通法六八条に違反して時速八〇キロメートルで運転をしていたとしても、交差する右方の道路から交差点にはいろうとする車両等が交差点の入口で徐行し、かつ、自車の進行を妨げないように一時停止するなどの措置に出るであろうことを信頼して交差点にはいれば足り、本件被害者のように、あえて交通法規に違反して、交差点にはいり、無謀に自者の前を横切る車両のありうることまでも予想して、減速徐行するなどの注意義務はない。

参照法条

 刑法211条,道路交通法35条,道路交通法36条,道路交通法68条

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