裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和46(あ)1176
- 事件名
集団行進及び集団示威運動に関する徳島市条例違反、公務執行妨害、傷害
- 裁判年月日
昭和50年9月10日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第197号199頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和46年3月30日
- 判示事項
一 昭和二七年徳島市条例第三号集団行進及び集団示威運動に関する条例三条三号の「交通秩序を維持すること」の意義とその犯罪構成要件としての明確性
二 昭和二七年徳島市条例第三号集団行進及び集団示威運動に関する条例三条三号、五条と道路交通法七七条一項四号、三項、一一九条一項一三号、徳島県道路交通施行細則一一条三号との関係
- 裁判要旨
一 昭和二七年徳島市条例第三号集団行進及び集団示威運動に関する条例三条三号が集団行進等についての遵守事項の一として、「交通秩序を維持すること」を掲げているのは、道路における集団行進が一般的に秩序正しく平穏に行われる場合はこれに随伴する交通秩序阻害の程度を超えた、殊更な交通秩序の阻害をもたらすような行為を避止すべきことを命じているものと解され、このように解釈した場合、右規定は右条例五条の犯罪構成要件の内容をなすものとして憲法三一条に違反するような不明確性を有するものではない。
二 道路交通法七七条一項四号は、その対象となる道路の特別使用行為等につき、各普通地方公共団体が、条例により地方公共の安寧と秩序の維持のための規制を施すにあたり、その一環として、これらの行為に対し、道路交通法による規制とは別個に、交通秩序維持の見地から一定の規制を施すことを排斥する趣旨を含むものではなく、昭和二七年徳島市条例第三号集団行進及び集団示威運動に関する条例三条三号の規制と道路交通法七七条及びこれに基づく徳島県道路交通施行細則による規制が一部重複しても、道路交通法による規制は条例の規制の及ばない範囲においてのみ適用されるものと解すべく、右条例三条三号、五条の規定が道路交通法七七条一項四号、三項、一一九条一項一三号、徳島県道路交通施行細則一一条三号に違反するものではない。
- 参照法条
昭和27年徳島市条例3号(集団行進及び集団示威運動に関する条例)3条3号,昭和27年徳島市条例3号(集団行進及び集団示威運動に関する条例)5条,憲法31条,道路交通法77条1項4号,道路交通法77条3項,道路交通法119条1項13号,徳島県道路交通施行細則(昭和47年徳島県公安委員会規則1号による改正前のもの)11条3号