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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(あ)1786

事件名

 道路交通法違反

裁判年月日

 昭和47年2月8日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 決定

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集刑 第183号99頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

 昭和46年7月19日

判示事項

 一 原判示自体において原判決の結論に影響のないことが明らかな憲法解釈を非難する上告趣意の適否
二 道路交通法違反(無免許運転)罪につき自白の補強証拠があるとされた事例

裁判要旨

 一 原判示自体において原判決の結論に影響のないことが明らかな憲法解釈を非難する違憲の主張は、適法な上告理由とならない(最高裁判所昭和三九年一二月三日第二小法廷決定・刑集一八巻一〇号六九八頁参照)。
二 原判決が司法巡査作成の実況見分調書から認められる事実として判示するところによると、昭和四五年一〇月二四日午後八時五〇分頃普通乗用自動車が小牧市大字ab番地先道路の歩道の上に乗り上げており、そのかたわらに被告人がいたというのであるから、右実況見分調書は、被告人の自白とあいまって第一審判示の罪となるべき事実第一(注一)を認定するに足りるものである(注二)。
三 (注一)第一審判示罪となるべき事実第一は、「被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで、昭和四五年一〇月二四日午後八時四五分頃、小牧市大字ab番地先路上において、普通乗用車を運転したものである。」というものである。
四 (注二)上告趣意は、右(注一)掲記の事実のうち「運転した」との点について自白の補強証拠がない旨主張し、判旨は、これに答えたものである(実況見分調書の内容上それが「無免許」の点についての自白の補強証拠となることは、争いがなかったものである。)。

参照法条

 刑訴法405条,刑訴法319条2項,道路交通法118条1項1号

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