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昭和57(あ)1226
傷害、器物損壊
昭和57年12月7日
最高裁判所第二小法廷
決定
棄却
集刑 第229号587頁
仙台高等裁判所
昭和57年7月26日
監獄法の規定する懲罰はその種類及び軽重の程度を問わず刑罰と同一視すべきものではないとして、憲法三九条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法39条