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最高裁判所判例集

事件番号

 平成1(オ)340

事件名

 清算金請求事件

裁判年月日

 平成元年6月23日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第157号223頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和62(ネ)958

原審裁判年月日

 昭和63年11月30日

判示事項

 民法一七三条一号の「商品ノ代価」に当たらないとされた事例

裁判要旨

 外貨建てで輸入した商品を継続的に引き渡すことを目的とする商人間の取引において、商品引渡時に、当事者間で仮に定めた為替割合を前提に代金等の支払をするが、信用状決済までの期間の為替割合の変動により輸入者に生じた差損益は相当期間毎に相互に清算する旨の合意があったなど判示の事実関係のもとにおいては、右合意に基づく清算金債権は、民法一七三条一号の「商品ノ代価」に当たらない。

参照法条

 民法173条1号

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