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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和41(オ)681

事件名

 司法手数料の不当利得返還請求

裁判年月日

 昭和44年10月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第97号55頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和40(ネ)1487

原審裁判年月日

 昭和41年3月31日

判示事項

 口頭弁論終結後その再開申立とともになされた答弁書および証拠の申出書の提出と印紙の納付義務

裁判要旨

 当事者が、口頭弁論終結後その再開申立とともに、それぞれ所定の印紙を貼用した答弁書および証拠の申出書を提出し、それが裁判所の行為を求める申立であると解されるときは、印紙の納付義務がある。

参照法条

 民訴法138条,民訴法258条,民事訴訟用印紙法6条ノ3第3号,民事訴訟用印紙法10条

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