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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和42(オ)1227

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和46年9月28日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第103号555頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和42(ネ)558

原審裁判年月日

 昭和42年7月15日

判示事項

 踏切道の設備に瑕疵があつたとされた事例

裁判要旨

 踏切に警報機を設置したのみでは保安設備として不十分であり、少なくとも自動遮断機の設備をするのでなければ踏切道としての本来の機能を全うしえない状況にあるときは、踏切に自動遮断機の保安設備を欠いていることは、土地工作物の設置に瑕疵があつたものというべきである。

参照法条

 民法717条

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