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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和43(オ)1350

事件名

 所有権移転登記等請求

裁判年月日

 昭和47年7月18日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第106号457頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和33(ネ)2144

原審裁判年月日

 昭和43年9月30日

判示事項

 買収処分の無効を確認する判決が確定したのちにされた農地法施行法二条一項一号に基づく買収令書の交付による農地買収処分の効力

裁判要旨

 買収令書の交付に代わる公告に瑕疵があり、その瑕疵の補正のために、農地法施行法二条一項一号の規定に基づき買収令書の交付がされたとしても、その交付が、右公告による買収処分の無効を確認する判決が確定したのちにされたものであるときは、その交付による農地買収処分は無効である。

参照法条

 自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)6条,自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)9条,農地法施行法2条1項1号,行政事件訴訟特例法(昭和23年法律第81号)1条,行政事件訴訟特例法(昭和23年法律第81号)12条

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