裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)632
- 事件名
報奨金請求
- 裁判年月日
昭和44年12月11日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第97号753頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)2613
- 原審裁判年月日
昭和44年2月28日
- 判示事項
営業譲渡が認められるとされた事例
- 裁判要旨
個人商店の営業主が長男に自己の営業の実権を継承した旨を取引先に通知し、右長男において父から営業用商品の譲渡を受けるなどして、新たに営業を開始するなど、判示の如き事情のあるときには、右営業主からその長男に対して営業の譲渡がされたものと認めるのが相当である。
- 参照法条
商法25条
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