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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和44(オ)673

事件名

 約束手形金請求

裁判年月日

 昭和47年2月22日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第105号165頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和43(ネ)1751

原審裁判年月日

 昭和44年4月16日

判示事項

 約束手形の呈示期間の徒過と裏書人の遡求義務の消滅

裁判要旨

 約束手形が法定の呈示期間内に呈示されなかつたときは、裏書人の遡求義務は、右呈示期間の徒過によつて消滅する。

参照法条

 手形法53条,手形法77条

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