裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和44(オ)673
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和47年2月22日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第105号165頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和43(ネ)1751
- 原審裁判年月日
昭和44年4月16日
- 判示事項
約束手形の呈示期間の徒過と裏書人の遡求義務の消滅
- 裁判要旨
約束手形が法定の呈示期間内に呈示されなかつたときは、裏書人の遡求義務は、右呈示期間の徒過によつて消滅する。
- 参照法条
手形法53条,手形法77条
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