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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)1109

事件名

 保険金請求

裁判年月日

 昭和48年1月30日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第108号119頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)642

原審裁判年月日

 昭和46年9月13日

判示事項

 一、自動車の借主の運行による事故につき貸主に自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任が認められた事例
二、数人が自動車損害賠償保障法三条による運行供用者責任を負う場合と民法四三八条の規定の適用の有無

裁判要旨

 一、甲がその所有の自動車を乙に貸与し、乙がその被用者に運転させて運行中事故を起こし、同乗していた乙の子丙が死亡した場合において、甲と乙とはかねてから親交があつて、相互に自動車の貸し借り、融通をしていた関係があり、右貸与の目的は休日のドライブという一時的なものであつたなど判示の事情があるときは、甲は、丙の被つた損害につき、自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負うべきである。
二、同一事故につき数人が自動車損害賠償保障法三条による運行供用者としての責任を負う場合には、各人の損害賠償債務は、相互に不真正連帯の関係に立ち、これにつき民法四三八条の規定の適用はないものと解すべきである。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条,民法432条,民法438条

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