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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)425

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和46年9月3日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第103号491頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)426

原審裁判年月日

 昭和46年2月18日

判示事項

 国家賠償と賠償責任の負担者

裁判要旨

 公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行なうについて、故意または過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国がその被害者に対し賠償の責に任ずるのであつて、本件のような事実関係(判決理由参照)のもとにおいては、公務員個人は被害者に対して直接その責任を負うものではない。

参照法条

 国家賠償法1条,民法709条

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