裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和46(オ)425
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和46年9月3日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第103号491頁
- 原審裁判所名
仙台高等裁判所
- 原審事件番号
昭和45(ネ)426
- 原審裁判年月日
昭和46年2月18日
- 判示事項
国家賠償と賠償責任の負担者
- 裁判要旨
公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行なうについて、故意または過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国がその被害者に対し賠償の責に任ずるのであつて、本件のような事実関係(判決理由参照)のもとにおいては、公務員個人は被害者に対して直接その責任を負うものではない。
- 参照法条
国家賠償法1条,民法709条
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