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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)665

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和47年3月21日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第105号309頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(ネ)58

原審裁判年月日

 昭和46年4月28日

判示事項

 法律の規定によつて特段の不利益を受けない場合と右規定の違憲の主張の許否

裁判要旨

 国家賠償法一条の解釈として公務員個人が賠償責任を負わないものとしても、これによつて被害者たる原告はなんらの不利益を被るものでもないから、同人は右規定が憲法一四条に違反する旨を主張する利益を有しない。

参照法条

 憲法14条,国家賠償法1条

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