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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)723

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和46年12月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第104号595頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)277

原審裁判年月日

 昭和46年3月30日

判示事項

 下請負人に名義を貸与している元請負人が下請負人の被用者の起こした事故につき運行供用者責任を負わないとされた事例

裁判要旨

 甲所有の自動車につき判示のように乙の名義が使用されており、甲の営む残土運搬業の全仕事量の約五割は乙からの下請にかかるものであつたが、甲乙間に、業務上の専属関係や、資本、役員、営業財産等における緊密な一体性があるものではなく、下請業務に関する現実の指揮監督もなされていなかつたなど判示の事実関係のもとにおいて、甲の被用者が右自動車を運転し、甲の第三者からの下請作業に従事中に起こした事故については、乙は、運行供用者としての責任を負わないものと解すべきである。

参照法条

 自動車損害賠償保障法3条

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