裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和46(オ)723
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和46年12月7日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第104号595頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和45(ネ)277
- 原審裁判年月日
昭和46年3月30日
- 判示事項
下請負人に名義を貸与している元請負人が下請負人の被用者の起こした事故につき運行供用者責任を負わないとされた事例
- 裁判要旨
甲所有の自動車につき判示のように乙の名義が使用されており、甲の営む残土運搬業の全仕事量の約五割は乙からの下請にかかるものであつたが、甲乙間に、業務上の専属関係や、資本、役員、営業財産等における緊密な一体性があるものではなく、下請業務に関する現実の指揮監督もなされていなかつたなど判示の事実関係のもとにおいて、甲の被用者が右自動車を運転し、甲の第三者からの下請作業に従事中に起こした事故については、乙は、運行供用者としての責任を負わないものと解すべきである。
- 参照法条
自動車損害賠償保障法3条
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