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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)734

事件名

 家賃支払請求

裁判年月日

 昭和46年12月3日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第104号557頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)1306

原審裁判年月日

 昭和46年4月28日

判示事項

 賃貸家屋が他に譲渡された場合と賃借人の賃料の弁済の効力

裁判要旨

 賃貸家屋が他に譲渡されいまだ対抗要件を具備していない場合においても、賃借人が後にこの事実を認めて、新家主に対し、遡つて賃料を皮払つたときは、右賃料の弁済は、その弁済時以前の分も含めて、すべて有効と解すべきである。

参照法条

 民法605条,民法478条

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