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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和46(オ)767

事件名

 土地所有権移転登記請求

裁判年月日

 昭和46年11月5日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第104号173頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)886

原審裁判年月日

 昭和46年5月17日

判示事項

 取締役会の出席取締役中に特別利害関係を有する者があるため一人の取締役のみが議決権を行使しうる場合における決議の成否

裁判要旨

 取締役会に出席した取締役のうちに決議につき特別の利害関係を有する者があるため、一人の取締役のみが議決権を行使しうる場合であつても、その一人の取締役によつて有効な決議をすることができる。

参照法条

 商法260条ノ2

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