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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)1089

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和48年4月26日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第109号225頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和44(ネ)678

原審裁判年月日

 昭和47年6月28日

判示事項

 転補後に署名捺印された単独判決と判決手続の適法性

裁判要旨

 一人の裁判官により審理されていた事件の判決原本の署名捺印が当該裁判官転補後に行なわれたときは、その判決手続は違法となる。

参照法条

 裁判所法47条,民訴法191条3項,民訴法387条

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