裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和47(オ)1089
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和48年4月26日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集民 第109号225頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和44(ネ)678
- 原審裁判年月日
昭和47年6月28日
- 判示事項
転補後に署名捺印された単独判決と判決手続の適法性
- 裁判要旨
一人の裁判官により審理されていた事件の判決原本の署名捺印が当該裁判官転補後に行なわれたときは、その判決手続は違法となる。
- 参照法条
裁判所法47条,民訴法191条3項,民訴法387条
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