裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和47(オ)110
- 事件名
債務不存在確認等請求
- 裁判年月日
昭和48年2月27日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第108号233頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和44(ネ)1236
- 原審裁判年月日
昭和46年9月30日
- 判示事項
消費貸借契約における要物性が充足されたと認められた事例
- 裁判要旨
甲と乙銀行との間において、乙が甲に金員を貸し付け、これと同時に、甲は乙に対し右金員と同額の定期預金をする旨約され、右金員の各占有の移転が占有改定と簡易の引渡によつてなされ、しかも、右各契約がなされたと同じ日に、乙から甲に対し定期預金証書が交付されたという事実関係のもとにおいては、右消費貸借契約の要物性は充足されたものと解すべきである。
- 参照法条
民法587条
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