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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)136

事件名

 預金支払請求

裁判年月日

 昭和48年4月10日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第109号39頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和41(ネ)354

原審裁判年月日

 昭和46年9月30日

判示事項

 債権者が代位弁済を受けるに際し担保物を代位者に交付しなかつたことにつき過失があるとされた事例

裁判要旨

 金融機関である甲が、乙に対する貸金債権の担保のため乙の甲に対する預金債権につき質権の設定を受け、乙から丙に右預金債権が譲渡されたのち、これに対する質権の実行としてその取立をし右貸金債権の弁済に充当するに際し、乙から右貸金債権の担保として交付されていた手形を丙に交付しないで乙に返還し、そのため丙の乙に対する求償権の満足を得ることを不可能にさせたなど判示の事情がある場合には、甲は、右手形を交付すべき相手方を誤り丙に損害を与えたことにつき、過失の責を免れない。

参照法条

 民法500条,民法503条,民法709条

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