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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(オ)808

事件名

 家賃金等請求

裁判年月日

 昭和48年5月25日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第109号251頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(ネ)49

原審裁判年月日

 昭和47年4月26日

判示事項

 民法一一二条の表見代理が成立するためには相手方が代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するか

裁判要旨

 民法一一二条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するものではなく、かような事実は、同条所定の相手方の善意無過失に関する認定のための一資料となるにとどまるものと解すべきである。

参照法条

 民法112条

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