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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和47(行ツ)46

事件名

 当選無効裁決取消請求

裁判年月日

 昭和47年7月14日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第106号447頁

原審裁判所名

 広島高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(行ケ)1

原審裁判年月日

 昭和47年1月27日

判示事項

 投票の裏面の記載を他事記載と認めた事例

裁判要旨

 投票の裏面に多数の文字らしいものを記載(原判決別紙目録九参照)した投票は、他事記載のあるものとして無効と解すべきである。

参照法条

 公職選挙法68条5号

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