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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(オ)1106

事件名

 家屋明渡請求

裁判年月日

 昭和49年3月14日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第111号303頁

原審裁判所名

 仙台高等裁判所

原審事件番号

 昭和46(ネ)24

原審裁判年月日

 昭和48年8月15日

判示事項

 賃借建物に関して支出する必要費、有益費の償還請求権を予め放棄する旨の特約と借家法六条

裁判要旨

 賃貸人と賃借人との間で、賃借人が賃借建物に関して支出する必要費、有益費の償還請求権を予め放棄する特約は、借家法六条に抵触しない。

参照法条

 民法608条,借家法6条

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