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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(オ)739

事件名

 損害賠償請求

裁判年月日

 昭和50年7月8日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第115号257頁

原審裁判所名

 高松高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)85

原審裁判年月日

 昭和48年4月27日

判示事項

 女子の事故による負傷と妻として家事に従事することができなかつた期間における財産上の損害

裁判要旨

 事故により負傷した女子は、妻として家事に従事することができなかつた期間について財産上の損害を被つたものというべきである。

参照法条

 民法709条

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