裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和48(オ)812
- 事件名
認知請求
- 裁判年月日
昭和49年2月8日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第111号151頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和47(ネ)2184
- 原審裁判年月日
昭和48年5月16日
- 判示事項
民法七七二条による推定を受ける摘出子と認知の訴
- 裁判要旨
民法七七二条による推定を受ける摘出子は、他に実父がいる場合であつても、同法七七四条ないし七七八条に定められている摘出否認の訴によつてその推定が覆えされないかぎり、実父に対して認知の訴を提起することはできない。
- 参照法条
民法772条,民法774条,民法775条,民法776条,民法777条,民法778条,民法787条
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