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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和48(行ツ)82

事件名

 審決取消請求

裁判年月日

 昭和50年2月28日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第114号287頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和45(行ケ)1

原審裁判年月日

 昭和48年5月31日

判示事項

 一、意匠法三条一項三号の類似と同条二項の創作の容易との関係
二、帽子に関する意匠につき出願意匠が公知意匠に類似するとされた事例

裁判要旨

 一、意匠法三条一項三号の類似と同条二項の創作の容易とは、考え方の基礎を異にするものであつて、右の類似の意味を創作の容易と同義に解することはできない。
二、倒椀状の本体の下部周縁に外方に向つて斜降したひさしを設け、本体を頂点より放射状に八分し、これを黒色と黄色で交互に表わし、本体下部周辺に黒色のリボンを施し、ひさしを黄色で表わした帽子に関する出願意匠は、倒椀状の頂部を山形に形成して本体とし、その下部周縁に外方に向つて斜降した錏庇(しころびさし)を設け、本体を頂点より放射状に六分し、これを濃赤色と密柑色で交互に表わし、本体の下部周辺に密柑色をリボン状に表わし、錏庇を濃赤色で表わした帽子に関する公知意匠に類似する。

参照法条

 意匠法3条

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