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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和49(オ)717

事件名

 所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

 昭和50年6月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第115号119頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和47(ネ)21

原審裁判年月日

 昭和49年4月30日

判示事項

 控訴審において係属中の反訴を追加的に変更する場合の要件

裁判要旨

 控訴審において係属中の反訴を追加的に変更するには、その請求の基礎が同一であり、かつ、これにより著しく訴訟手続を遅滞せしめなければ足り、相手方の同意を要しない。

参照法条

 民訴法232条,民訴法239条,民訴法382条

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