裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和49(オ)832
- 事件名
解雇予告手当金請求
- 裁判年月日
昭和50年7月17日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
集民 第115号525頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和48(ネ)239
- 原審裁判年月日
昭和49年4月30日
- 判示事項
一、労働基準法一一四条の附加金支払義務と履行遅滞の成否
二、労働基準法一一四条の附加金に対する遅延損害金の起算日
- 裁判要旨
一、労働基準法一一四条の附加金の支払いを判決の確定後において、使用者が右附加金の支払いをしないときは、使用者は、履行遅滞の責を免れない。
二、労働基準法一一四条の附加金に対する遅延損害金の起算日は、右附加金の支払いを命じた判決確定の日の翌日である。
- 参照法条
労働基準法114条
- 全文