裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和50(オ)439
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和50年8月29日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第115号643頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和49(ネ)420
- 原審裁判年月日
昭和50年2月28日
- 判示事項
約束手形の満期の変造と裏書人の遡及義務
- 裁判要旨
約束手形の満期が裏書後裏書人の同意を得ないで変造された場合、所持人が右裏書人に対して遡及権を行使するためには変造前の満期にしたがつてその保全手続をとらなければならない。
- 参照法条
手形法44条,手形法46条,手形法69条,手形法77条1項4号,手形法77条1項7号
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