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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和55(行ツ)40

事件名

 不当労働行為救済命令取消

裁判年月日

 昭和61年1月24日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第147号23頁

原審裁判所名

 東京高等裁判所

原審事件番号

 昭和54(行コ)28

原審裁判年月日

 昭和54年12月19日

判示事項

 賞与における人事考課率の査定が労働組合法七条一号及び三号の不当労働行為に当たるとされた事例

裁判要旨

 相前後して結成された甲乙二つの労働組合が併存する会社において、各組合結成直前の年度の賞与においては後に甲乙各組合員となつた者らの平均人事考課率にほとんど差異がなかつたのに、各組合結成直後の年度の賞与においては甲組合員の人事考課率が乙組合員らのそれと比較して低く査定されその間に全体として顕著な差異が生じており、また、甲組合が結成されこれが公然化した後使用者が同組合を嫌悪しこれを差別する行動を繰り返しているなど判示の事実関係があるときは、右各組合結成直後の年度の賞与における人事考課率の査定は、甲組合員につきその組合所属を理由に、甲組合員全体の平均人事考課率と乙組合員ら全体の平均人事考課率の差に相応する率だけそれぞれ低く査定し、かつ、それにより甲組合の組織の弱体化を図つたものとして、労働組合法七条一号及び三号の不当労働行為に当たる。

参照法条

 労働組合法7条1号,労働組合法7条3号

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