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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(オ)1088

事件名

 売掛代金

裁判年月日

 昭和58年5月27日

法廷名

 最高裁判所第二小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第139号23頁

原審裁判所名

 福岡高等裁判所  宮崎支部

原審事件番号

 昭和56(ネ)93

原審裁判年月日

 昭和56年9月30日

判示事項

 訴訟手続の中断中に審理及び判決がされた場合と上告理由

裁判要旨

 訴訟手続の中断中に審理及び判決がされた場合は、代理権欠缺の場合と同視することができ、民訴法三九五条一項四号の趣旨に則り上告の理由がある。

参照法条

 民訴法395条1項4号

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