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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(オ)1345

事件名

 損害賠償請求事件

裁判年月日

 昭和63年3月31日

法廷名

 最高裁判所第一小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄自判

判例集等巻・号・頁

 集民 第153号603頁

原審裁判所名

 名古屋高等裁判所

原審事件番号

 昭和55(ネ)357

原審裁判年月日

 昭和57年9月29日

判示事項

 昭和四六年二月に出生した極小未熟児の保育管理を担当した産婦人科医に光凝固法を実施することを前提とした眼底検査を依頼する義務がないとされた事例

裁判要旨

 昭和四六年二月に出生した極小未熟児の保育管理が行われた当時、光凝固法は臨床医学の実践における医療水準としては未熟児網膜症の有効な治療法として確立されていなかつたのであるから、右保育管理を担当した産婦人科医において、治療法として光凝固法があり、熟達の眼科医が適期に実施すればその進行を阻止する効力を有するが、そのためには可及的早期に眼底検査をして本症を発見する必要があること等の事実を知つていても、担当医が本症に罹患した未熟児を扱つた経験がないなど判示の事情の下においては、同医師に光凝固法を実施することを前提とした眼底検査を依頼する義務はない。

参照法条

 民法415条,民法709条

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