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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和57(オ)452

事件名

 所有権移転登記本訴、所有権移転請求権保全仮登記抹消登記反訴

裁判年月日

 昭和58年7月5日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 棄却

判例集等巻・号・頁

 集民 第139号259頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和55(ネ)100

原審裁判年月日

 昭和57年1月22日

判示事項

 不動産の売買の遡及的合意解除がされた場合と右不動産について仮登記を経由した者の保護

裁判要旨

 不動産の売買の遡及的合意解除がされた場合、買主から右不動産を取得したが対抗要件としての登記を経由していない者は、たとえ仮登記を経由したとしても、民法五四五条一項但書にいう「第三者」として保護されない。

参照法条

 民法177条,民法545条1項但書

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