裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和57(オ)491
- 事件名
約束手形金
- 裁判年月日
昭和59年3月29日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
その他
- 判例集等巻・号・頁
集民 第141号481頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和56(ネ)204
- 原審裁判年月日
昭和57年1月20日
- 判示事項
商法四二条二項にいう相手方の意義
- 裁判要旨
商法四二条二項にいう相手方とは当該取引の直接の相手方に限られ、手形行為の場合には、この直接の相手方は、手形上の記載によつて形式的に判断されるべきものではなく、実質的な取引の相手方をいうものと解すべきである。
- 参照法条
商法42条2項
- 全文