裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和57(オ)859
- 事件名
配当異議
- 裁判年月日
昭和59年3月27日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第141号435頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和56(ネ)219
- 原審裁判年月日
昭和57年3月4日
- 判示事項
航海中の遠洋鮪漁船に補給された燃料油や食料等の代金債権がわが国において船舶所有者が締結した契約に基づいて生じたものである場合に右債権が商法八四二条六号所定の債権にあたるとされた事例
- 裁判要旨
航海中の遠洋鮪漁船に補給された燃料や食料等の代金債権がわが国において船舶所有者が締結した契約に基づいて生じたものであつても、右債権は、商法八四二条六号所定の債権にあたる。
- 参照法条
商法842条6号
- 全文