裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和58(オ)1362
- 事件名
所有権移転登記抹消登記手続請求事件
- 裁判年月日
昭和63年3月1日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第153号465頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和55(ネ)109
- 原審裁判年月日
昭和58年8月10日
- 判示事項
無権代理人を本人とともに相続した者が更に本人を相続した場合における無権代理行為の効力
- 裁判要旨
無権代理人を本人とともに相続した者がその後更に本人を相続した場合においては、本人が自ら法律行為をしたと同様の法律上の地位ないし効果を生ずるものと解するのが相当である。
- 参照法条
民法113条,民法117条,民法896条
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