裁判例結果詳細
最高裁判所判例集
- 事件番号
昭和60(オ)1076
- 事件名
離婚等本訴、同反訴
- 裁判年月日
昭和61年1月21日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第147号1頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和59(ネ)508
- 原審裁判年月日
昭和60年6月26日
- 判示事項
離婚請求を認容した判決のうち親権者指定に関する部分のみについてされた上告の適法性
- 裁判要旨
離婚請求を認容した判決のうち親権者指定に関する部分のみについてされた上告も適法である。
- 参照法条
人事訴訟手続法15条,民訴法393条1項
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