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最高裁判所判例集

事件番号

 昭和60(オ)1496

事件名

 建物収去土地明渡等請求事件

裁判年月日

 平成元年2月7日

法廷名

 最高裁判所第三小法廷

裁判種別

 判決

結果

 破棄差戻

判例集等巻・号・頁

 集民 第156号205頁

原審裁判所名

 大阪高等裁判所

原審事件番号

 昭和59(ネ)878

原審裁判年月日

 昭和60年9月11日

判示事項

 借地上の建物につき所有権移転登記が債権担保の趣旨でされた場合と建物保護に関する法律一条の対抗力の有無

裁判要旨

 借地上の建物に代物弁済を登記原因とする所有権移転登記がされた場合、右登記が債権担保の趣旨のものであつても、土地賃借人は、その後右土地の所有権を取得した第三者に対し土地賃借権を対抗することができない。

参照法条

 建物保護に関する法律1条

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